住宅ローン控除についてpart.2

住宅ローン控除について part.2
不動産 知識
前回のpart.1では、住宅ローン控除の説明と制度を
受ける条件についてお話ししました。

part.2では、2022年の税制改正によってどのような点が
変更されたのか詳しく説明します。

『控除率の引き下げ』
改正前:年末残高時点の借入残高×1%

改正後:年末残高時点の借入残高×0.7%

『控除期間の変更』
改正前:原則10年、所定の要件を満たした時のみ13年

改正後:購入する住宅の種類に応じて決まります。
・新築住宅、買取再販の中古住宅(要件を満たす):13年
・中古住宅(既存住宅):10年

『築年数要件の撤廃』
改正前:マンションをはじめとした防火建築物は25年以内、
木造住宅などの非耐火建築物は20年以内

改正後:築年数にかかわらず昭和57年以降に建築されており、
新耐震基準に適合している建築物

『所得要件の引き下げ』
改正前:年間の合計所得金額が3,000万円以下が対象

改正後:年間の合計所得金額が2,000万円以下が対象

『床面積要件の変更』
改正前:床面積50㎡以上の住宅を購入すると対象

改正後: 原則として床面積50㎡以上である住宅が制度の対象。
2023年以前に建築確認を受けており、かつ購入する人の合計所得金額が
1,000万円以下であれば
床面積40㎡以上から住宅ローンの控除の対象となります。

『借入限度額の変更』
改正前:2021年度までは、4000万円。
中古住宅の所得や住宅の増築は2000万円。

改正後:入居年や住宅の環境性能等に応じて、段階的に変化。
(次のページで詳しく説明しています。)

part.3では、1番気になっている
「住宅ローン控除を受ける際に必要な書類と申請方法」
についてお話しさせていただきます。
住宅ローン控除について part.2
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