令和6年4月1日相続登記の義務化が始まります

令和6年4月1日 相続登記の義務化が始まります
不動産 知識
亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。
この名義変更の手続きを「相続登記」といい、2024年4月1日から義務化されます。

今回は、義務化の背景と違反した場合の罰則、
義務化の期間計算についてご説明します。

◯義務化の背景
相続登記が行われないまま
所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、
適切に処分できず、
不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。
この所有者不明土地が近年社会問題となっており、
事態の解消に向けて不動産の所有者を
明確にする相続登記の義務化が決定されました。

国土交通省が2016年にまとめた資料によると、
不動産登記簿において所有者の所在が確認出来ていない
土地の割合は20.1%に及ぶと報告されています。
この20%の内訳として、相続が理由となって
所有者移転の未登記とされている土地は、およそ67%にも及びます。

◯相続登記の義務化における罰則
相続により取得した不動産を
正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また、本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。
不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、
2年以内に変更手続きを済ませておかないと、
5万円以下の過料が請求される可能性があります。


◯相続登記義務化の開始日
相続登記義務化の施行日は
2024年4月1日となっております。
そして、相続登記は3年以内に行う必要があります。

相続登記義務化の期間計算の開始期間は正確には、
次の時から開始されます。
「自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、当該所有権を取得したことを知った日」


分かりやすく図にしましたので
参考にして下さい。
※2024年4月1日以前の相続の場合、
2027年3月31日までに申請が必要です!


相続登記がされないと所有者不明土地が増えてしまうという社会的な問題だけでなく、
相続人にとっても大きなリスクが起こります。

相続は複雑な手続きも多いので、
お困り事がありましたらお気軽にご相談ください。
令和6年4月1日 相続登記の義務化が始まります
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