不動産 知識
今回は、「再建築不可物件」について説明します。
購入後後悔しない為にも、是非ご覧下さいませ。
再建築不可物件とは、今建てられている建物を壊してしまった場合、
再び新たな建物を建てることが出来ない土地を指します。
再建築出来ない理由には、自治会ごとの条例が関係していることもあるものの、
建築基準方第43条の「接道義務」を果たしていないケースが多いです。
接道義務とは、建物を建てるために
「幅員が4m以上ある建築基準法の道路に
2m以上接していなければならない」
という決まりです。
消防車や救急車などの緊急車両が
入れるようにするためのルールであり、
都市計画区域と準都市計画区域で
家を建てるには、この決まりを守らなければいけません。
◯再建築不可物件の例
・建築基準法上の道路と全く接していない。(接する道路が私道のみ)
・建築基準法上の道路と接しているがその道路が幅員4m未満である。
・建築基準法上の道路と接しているが接する幅が2m未満である。
◯再建築不可物件が存在する理由
建築基準法が制定されたのは1950年なので、
それ以前に建てられた物件のなかには、
接道義務を果たしていないものもあるのです。
また、都市計画区域などを定める
都市計画法は1968年に制定されたため、
それ以前の敷地区分に基づいて建物が建てられていた場合も、
再建築不可物件に該当するケースがあります。