住宅ローン控除についてpart.4

住宅ローン控除について part.4
不動産 知識
前回のpart.3では、
住宅ローン控除をの適用を受けるためには
「確定申告」が必要で、その確定申告に必要な書類の
説明をさせていただきました。

今回は、皆様が1番気になっている
「住宅ローン控除の申請方法と注意点」
についてお話しします。

◆初年度は確定申告を行う

会社員であれば、所得税は源泉徴収によって納税し、
会社が年末調整を行うので確定申告は不要ですが、
住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要です。
その住宅に入居した年の収入を申告する時、
つまり入居の翌年に、必要な書類を揃え、
税務署に確定申告書を提出してください。
2022年に入居したなら、2023年に確定申告を行います。
※確定申告期間は2月16日〜3月15日

確定申告の際に必要な書類は
前回のpart.3で詳しく説明しています。
確定申告書の様式・確定申告書の書き方は、
国税庁のホームページに詳しくございます。


◆2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用の受ける

給与所得以外に収入のない会社員の場合、
入居して2年目以降は、
年末調整で住宅ローン控除を受けることが出来ます。
ただし、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、
年末調整をしない人は2年目以降も確定申告が必要です。
年末で住宅ローン控除を受けるためには、
通常の年末調整の書類の他に
次の書類を勤務先に提出する必要があります。

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。
残り9年分の書類がまとめて初年度に送付されます。
(消費税10%の住宅を所得して所定の条件を
満たした場合は12年分送付されます。)
※記入方法に関しては、国税庁のホームページをご確認下さい。

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)
住宅ローンを借入れた金融機関から、
毎年10月〜11月頃に送られてきます。
2年目以降は、
12月末時点の予定額が記載されるということになります。
(1年目は翌年の1月中旬となります。)



◆2年目以降の手続きの流れ
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を記入。
記入項目の多くは申告書の下に付随している
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
に記載されているので、それを転記します。

勤務先から配布される年末調整の書類に
前ページの書類2点を送付すれば提出完了です。
3年目以降も同様に手続きを行います。



◆年末調整を利用して住宅ローン控除を受ける場合の注意点

・書類を紛失しないようにする
「給与所得者(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は
1年目の確定申告後に、住宅ローン控除の適用年数分が
税務署からまとめて送らせてきます。
適用期間中大切に保管して、
毎年1通ずつ勤務先に提出しなければなりません。
万が一紛失場合は申請して再発行してもらう必要があります。

・年末調整を忘れた場合は確定申告が時必要になる

万が一、年末調整の手続きを忘れるなどして
住宅ローン控除の申告が出来なかった場合は、
確定申告することで最長過去5年間
さかのぼって住宅ローン控除を受けることが出来ます。
あるいは、企業によっては1月末まで
年末調整を受付けている場合があるので、
勤務先に問い合わせてみましょう。

申請の際に少しでも分からない事があれば
お気軽にご相談下さい。
 
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